議論の対象は
http://anond.hatelabo.jp/20091013025741

環境負担税35万円とか数字が無茶苦茶だという問題もあるけれど,
それ以前の話として,働いている人間に対しても生活保護が給付され得るという,
生活保護の基本的な部分が飛んでいるのが気になった。

生活保護費の金額決定の仕組みは下のリンク(厚労省)の6を見て欲しい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

生活保護基準と収入とを比較して,収入が生活保護基準を下回っていれば,その差額が生活保護で支給される。
つまり,可処分所得が生活保護水準を下回ることは制度的にはない。
さらに,生活保護受給者の就労を促進するために,収入の全額が支給額決定に際して考慮されるわけではないので,働きながら生活保護を受けている人の可処分所得は,働かない生活保護受給者の可処分所得よりも多い制度となっている。

したがって,働いても負けじゃない。

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流れと関係ないので一度線を引くけれど。

生活保護は「寄生」じゃない。
受給者の権利だ。
不正受給は問題にすればよいし,就労可能ならば働くべきだろうが,生活保護を受けていることのみを切り出して批判するのは,彼我が交換可能であることを忘れた視野の狭い議論ではないか。

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