このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。

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某事件の関係者に薦められて,任天堂DSのホラー・アクションゲーム「ナナシ ノ ゲエム」に挑戦中。

割とチープな作りながら,非常に怖い。
ヘッドフォンをつけて部屋を暗くしてプレイするのがお薦めです。

事件の都合上,3日程度でクリアしなければならないため,攻略情報を参照しながらプレイしています。

アトヨッカの中野ブロードウェイセンター 3階店内の攻略情報がどこにもなかったので,簡単に作成。

ナナシ ノ ゲエム アトヨッカ 3F 店内 ルグレ移動図

赤い線がルグレの移動ルート。
巡回型で,近づかない限り危険のないタイプのルグレです。
右下をスタートして,ルグレを避けながら,右上の出口にたどり着けばOK。

一番,奥の本棚,右側は通過できないので注意。

2010年4月24日 午後1時より,
ピアザ淡海・ピアザホール(滋賀県大津市におの浜1丁目1番20号)におきまして,
滋賀弁護士会の主催による「2010年憲法記念の集い」が開催されます。

本年は,「となりの非行少年 この手をさしのべる」というテーマを掲げ,次のようなプログラムを予定しております。

第1部 基調報告(滋賀弁護士会 弁護士)
第2部 講演「非行少年の未来とわたしたちの未来」
 講師
   毛利甚八氏(作家)
第3部 シンポジウム「再出発する少年たち ~今できる支援~」
 話題提供者
   毛利甚八氏(作家)
 シンポジスト
   吉倉義行氏(滋賀県警察本部・前生活安全部長)
   穂坂英樹氏(大津保護観察所・統括保護観察官)
   野田正人氏(立命館大学教授・元家庭裁判所調査官)
 コーディネーター
   滋賀弁護士会 弁護士

入場無料・事前申込不要ですので,ふるってご参加ください。

答案練習会の答案を採点していて,あまりに目に余るので苦言を。

いわゆる「主張・反論型」の問題で論じるべきは,法律家としての主張であり,法律家としての反論です。
子どもの喧嘩のような,言葉尻の揚げ足取りや,意図的に事実を落とした主張・反論は止めた方が良いでしょう。

平成19年10月に実施された新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングに,次のような部分があります。
この議事録は,平成19年中には公開されていたはずですので,現在,受験資格のある受験生は,全員がこれを読む機会があったはずです。

それから,もう一つ,教団側,市側,あるいは住民の観点ということで,それぞれの立場から複眼的に論述するという点に関してであるが,比較的多くあったのは,教団側に都合のいい要素,あるいは市側に都合のいい要素を資料から抜き出して,教団としては,例えば教団の危険性はないんだということを,市側からは危険性があるんだということを述べる,つまり,それぞれ違った事実をベースにして,それをお互いの主張として論述する答案が少なくなかった。しかしながら,飽くまでこの新司法試験は,法的な知識と能力を測るものであるので,もともとの事実認定レベルで水掛け論の話をしても仕方がないわけで,むしろ,危険性が明確にあるわけでもないけれども明確にないわけでもないという,そういう状況の下でどういう主張ができるのか,原告として,教団側としてどういう主張があり得て,市側としてどういう反論があり得るのか,また,そのような,ある意味中途半端な,どちらとも断定し難いような状況の下で客観的にどう判断するのかということについて,法令を活用した上での意見を論述してもらいたかったところであり,若干,その辺が出題者の意図に応じているとは言い難いと思われた。

事実レベルの水掛け論を長々と論じても仕方ないのです。

ある事実状況を前提にして,成立しうる複数の法的見解を見いだす点に試験の意図はあります。
この点から,自分の答案をもう一度見直して見て下さい。

(酷い日本語だけど,これでなんとか分かって…。)

書き忘れていたのですが,事務所にミーティングテーブルが届き,事務所で相談をお受けすることのできる状態になりました。
図面を画いて計画していた備品を図面の通りに配置したのですが,どこで縮尺を間違えたのか,非常にスカスカの状態です。

現在,挨拶状を鋭意作成中です。

「島根の弁護士」は古い? 弁護士の就活が激化 過疎から一転
といった見出しで,弁護士の就職難を伝える記事が産経新聞によるニュース配信を受ける各サイトに掲載されました。

記事中に,
「滋賀弁護士会によると、平成12年3月末の会員は42人だったが、新司法試験が始まった18年から急激に増加。昨年12月に新たに6人が登録して97人になった。これまで弁護士がいなかった北部の高島市や長浜市にも事務所が開設された。」
という部分がありますが,滋賀県の高島市にある法律事務所は当事務所のみですから,間接的に当事務所をご紹介頂いたことになります。

ところで当事務所は,内装工事は終了したものの,什器備品の搬入が予定より遅れており,事務所にてご相談をお受けできる条件がととのっていないことから,挨拶状もプレスリリースも出さないままでおりまして,”開設”といっていただくには心苦しい状況でありますので,速やかに体勢を整えた上で改めて関係各位にご挨拶を差し上げるとともに,プレスリリースを出させていただく予定となっております。
その際には,よろしくお願いいたします。

って,誰に言ってるんだ?

以下のブログエントリを読んで思いついた,冗談です(半分くらい本気だったりしなくもないですが)。

弁護士に TWITTER を勧める5つの理由(TWITTER 始めました)

1.とてもじゃないが発言に責任を持てない

弁護士の発言にはとてつもない配慮が必要となります。最終的に発言の全責任が自分に返ってくるからです。また,弁護士がTwitterをしている場合,ほぼ100%遊んでいるわけで,自分がボスの場合でも事務局の白い目が気になるわけですが,これは,発言の責任とは関係ないですね。

2.まとまった時間もすきま時間もとりにくい

Twitterをはじめることで,いままであったすきま時間がすべてTwitterに奪われ,すきま時間で処理していた様々な雑事が,徐々にまとまった時間へと浸食していきます。結局,いままであった時間は,それがまとまったものであれ,すきま時間であれ,すべてTwitterの時間になってしまうのです。時間の使い方についてある程度裁量のある弁護士にとってTwitterは嵌ると抜け出せない泥沼なのです。

3.外出中でも更新できる

上の項目とも関連しますが,外出が多い弁護士にとって,携帯電話からTweetできるために,外出時間さえもTwitterに浸食されるというのは大きなデメリットでしょう。普通のブログサービスであれば,画面サイズや送信できる文字数の制限から,外出時にまで頑張って更新しようとはなかなか思わないのですが,140文字のTwitterではそういった制限が問題になりません。

4.個性が出やすく,失言がでやすい

Twitterは,短い文書をテンポ良く発言できるために,どうしても「素」の自分が出やすくなります。しかし,「素」の自分をだして個性を表現しても,仕事上のメリットはほとんどありません。反面,失言は増えますし,自分の思わぬ欠点がさらけ出される危険がまします。そして,その責任は全て自分で負うことになるのです。

5.ライバルが十分に増えている

実名でTwitterに参加している弁護士は80名近くになり,今後まだまだ増えていく見込みです。また,既存のブログと違って,先行者が検索上有利と言うこともとくにありません。したがって,これから新たにTwitterに参加する利点は,純粋に様々な人たちとの短いおしゃべりを楽しむということ以上にはありません。

金曜夜,土曜夜と三井ガーデンホテル汐留イタリア街に宿泊していました。
連泊なので,部屋に引きこもりたかったのですが,音が抜けるので果たせず。

■良い点
机が広く,その上,電源,LANポートがあり部屋で勉強/仕事がしやすい。
内装がきれい。
大浴場がある。
ベッドが広い(シングルの部屋でもダブルサイズのベッド)。
新幹線,在来線,ゆりかもめが見える(ここは,まあ好き好き)。

■悪い点
廊下の音が筒抜け。

Don’t Disturbの札を出して,引きこもっていようかと思ったのだけれども,廊下で清掃のおばちゃんがお喋りするのが気になる。
この価格帯にしては驚異的に壁が薄い。

もう一度泊まるかと言われると,ちょっと悩むところ。
同価格帯の選択肢は他にも多数あるので。

二回試験の勉強からの逃避行動です。
この段階まで来ておいて,皆がやっておくべきだと感じたことを,以下で列挙。

先輩等から怪しいファイル類の入手
 過去問とか起案の仕方とか,ただし新修習になってから種々の変更があるし,
 新62と新63とでも変更があるので注意。
 起案記録には番号が振られているのだけれど,
 何番は何が問題みたいな一覧表まで,あるところにはあったりするらしい。

人の供述の評価基準の確立(これを使わない科目はない)
 刑弁の書式集に供述(自白・証言)の信用性を争う弁論要旨例が掲載されている。
 それの見出しをまとめておくと良い(利害関係,知覚状況,供述経過,供述内容などなど)。
 民事起案でも,供述の信用性は問題になる。

要件事実・民事事実認定の復習
 紛争類型別を読んで理解するのが一番だけど,難しい場合には,

 を買って読む。
 類型別の解説本として使えるし,新62期修習生のなかで一番の使用率だと思う。
 (新実例刑訴なんかより断然優先順位たかい。)

以上は全員がすべきことだと思う。

第1クールが検察の場合,すぐに取り調べをする可能性があるので,
検察講義案の取調に関する項目を読んでおく。
また,「検察終局処分起案の考え方」(検察の最重要テキスト)を読んで理解する。

民裁,民弁,刑弁で課題が出ているようだけれど,
任官・任検志望者は誰かに起案を読んで貰ってから出した方が良いかも。
(公式の成績評価の対象にならないが,出来不出来の評判がクラスによって伝わっているらしい。
 ただ,70人のクラスで教官の話題になるほどだから,どっち向きでも突出しなければOKかも。)

議論の対象は
http://anond.hatelabo.jp/20091013025741

環境負担税35万円とか数字が無茶苦茶だという問題もあるけれど,
それ以前の話として,働いている人間に対しても生活保護が給付され得るという,
生活保護の基本的な部分が飛んでいるのが気になった。

生活保護費の金額決定の仕組みは下のリンク(厚労省)の6を見て欲しい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

生活保護基準と収入とを比較して,収入が生活保護基準を下回っていれば,その差額が生活保護で支給される。
つまり,可処分所得が生活保護水準を下回ることは制度的にはない。
さらに,生活保護受給者の就労を促進するために,収入の全額が支給額決定に際して考慮されるわけではないので,働きながら生活保護を受けている人の可処分所得は,働かない生活保護受給者の可処分所得よりも多い制度となっている。

したがって,働いても負けじゃない。

~~~~~~

流れと関係ないので一度線を引くけれど。

生活保護は「寄生」じゃない。
受給者の権利だ。
不正受給は問題にすればよいし,就労可能ならば働くべきだろうが,生活保護を受けていることのみを切り出して批判するのは,彼我が交換可能であることを忘れた視野の狭い議論ではないか。

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