このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。
当事務所へのご相談・ご依頼をご検討中の方は,高島法律事務所の事務所ホームページをご参照下さい。
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数日前ですが,裁判員裁判では開廷前に手錠と腰縄を外すという話と,手錠が外せずに開廷できなかったというニュースが目にとまりました。
法律では次のように規定されています。
身柄を拘束されている被告人を手錠・腰縄なしで移動させるのは,逃亡防止という観点からは危険を伴いますので,刑事施設収用法78条では「刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。」と規定しており,個別的に手錠・腰縄の使用を決めることは非常に厄介ですので,よほどの場合を除いては,被告人は手錠・腰縄を付けた状態で法廷に入ってきます。
しかし,裁判が始まるときには,刑事訴訟法287条1項に「公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 」という規定があり,概ね裁判官の入廷後開廷までの間に手錠,腰縄を外す運用となっています。
手錠が外せずに開廷できなかったのはこの規定のためですね。
被告人に逃げようとして貰えば良かったのかも知れません(冗談ですよ)。
なお,逃亡防止のために,被告人の隣に刑務官がすわります(刑事訴訟法287条2項「被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 」)。
ちなみに手錠については,刑事施設収用法施行規則により,
「鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。」
「開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。形状は、図一のとおりとする。」
と規定されています。