このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。
当事務所へのご相談・ご依頼をご検討中の方は,高島法律事務所の事務所ホームページをご参照下さい。
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twitterでつぶやく便器が登場というエントリが秋元@サイボウズラボに掲載されたのは,5月の話だが,使い途を思いついたのでエントリ。
これ,独居の高齢者の生存確認に使えるのではなかろうか?
トイレに行かない人はいないわけだし。
以前に電気ポットを使えないかと考えたこともあったのだが,それよりもトイレの方が確実性が高いような気がします。
外で酒を飲むと,ややガードが甘くなる傾向にあるので,基本的に外ではビールしか飲まないことにしている。
カロリーが気になるので,ビールもやめてカロリーのない飲料に切り替えようかと思いつつある今日この頃である。
生中1杯で200キロカロリーもある。
1回の飲み会で5杯のめば,1000キロカロリー。
1食分のカロリーを超える。
酒は家で飲む。
安いし,失敗をしない。
なお,自宅で飲む酒は日本酒かウイスキー。
日本酒は醸造アルコールを含まない,いわゆる純米酒に限る。
明らかに二日酔いしにくい。
ウイスキーはシングルモルト。
サントリー山崎(12年以上)
マッカラン(12年以上)
ボウモア(10年以上)
が良い。
ボウモアのあてには魚介類。
マッカランのあてにはチョコレートやカスタードクリーム。
本日読了。
日本人ノーベル受賞者の研究内容を平易な言葉で説明するとともに,受賞にはノーベル賞級の研究を行うだけでは足りないこと。
ノーベル賞が一定の意図を持って「デザイン」されていること。
その指向は,平和とバランスにあること。
その指向の結果として,日本人が受賞するに至っていること。
日本にいる人間として,そのようなノーベル賞のメッセージをどのように受け止めていくべきであるのか,その理念と施策について。
Web版もあります
伊東 乾の「常識の源流探訪」
2008年10月ころのバックナンバーをお読み下さい。
ノーベル化学賞(2008年) 下村脩博士の研究内容については,
【 2008年ノーベル化学賞受賞!~下村博士が発見したGFP が21世紀の生命科学を変えた~ 】
がわかりやすい(とてもざっくりとした説明だけど,一応わかる。)。
ノーベル物理学賞(2008年)の小林誠博士,益川敏英博士,南部陽一郎博士らの研究内容については,
【 2008年ノーベル物理学賞受賞! ~小林・益川理論とBファクトリー実験~ 】
がわかりやすい。
もっと詳しく研究内容を調べたい方は,ノーベル財団のサイトに記載されている個別の受賞理由を手がかりに探していただきたい。
違う視点からの読み物として,中央日報の記事
日本に学ぶノーベル賞のノウハウ
日本に学ぶノーベル賞 その1「ノーベル賞の政治学を理解せよ」
日本に学ぶノーベル賞 その2 日本の核物理学教授は韓国の10倍
日本に学ぶノーベル賞 その3 皇城新聞がノーベル賞を1905年に紹介
日本に学ぶノーベル賞 その4 伊藤乾教授「ロールモデルが必要」
【取材後記】ノーベル賞、韓日「0対13」に何も感じないのか(1)
【取材後記】ノーベル賞、韓日「0対13」に何も感じないのか(2)
がある。
エントリの骨子は,生活保護ではなく,ベーシックインカムを採用すれば良いという話。
概ね賛成したい。
生活保護が受けられないから犯罪をした。
生活保護が受けられないから自殺を図った。
そんな人たちを日々見ているから。
数日前ですが,裁判員裁判では開廷前に手錠と腰縄を外すという話と,手錠が外せずに開廷できなかったというニュースが目にとまりました。
法律では次のように規定されています。
身柄を拘束されている被告人を手錠・腰縄なしで移動させるのは,逃亡防止という観点からは危険を伴いますので,刑事施設収用法78条では「刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。」と規定しており,個別的に手錠・腰縄の使用を決めることは非常に厄介ですので,よほどの場合を除いては,被告人は手錠・腰縄を付けた状態で法廷に入ってきます。
しかし,裁判が始まるときには,刑事訴訟法287条1項に「公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 」という規定があり,概ね裁判官の入廷後開廷までの間に手錠,腰縄を外す運用となっています。
手錠が外せずに開廷できなかったのはこの規定のためですね。
被告人に逃げようとして貰えば良かったのかも知れません(冗談ですよ)。
なお,逃亡防止のために,被告人の隣に刑務官がすわります(刑事訴訟法287条2項「被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 」)。
ちなみに手錠については,刑事施設収用法施行規則により,
「鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。」
「開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。形状は、図一のとおりとする。」
と規定されています。
ジャストシステムは、警察業務の調書作成向けとなる統合グラフィックスソフト「花子Police」を発売する。
人数の最も多い警察を対象に販売しはじめるわけですが,検察庁にも,弁護士にも需要がありそうです。
個人向け販売を始めた場合の価格はいくらになるでしょう?
ちょっと試してみたいですね。
書面で人を説得するのが基本的な仕事であるので,多数の書類を作成し,各方面に発送している。
口頭のみの行き違いを避けるという意味では,顧客に対する説明も文書で行われるべきであるし,多めに説明文書を渡すことで顧客満足度を上げることもできる。
必然,文書作成に力が入る。
高級感を持たせ,美しく。
しかし,法律系の文書は基本的にA4横書きのモノクロな単調なもの。
そこで他と差を付けるにはフォントにこだわるしかない。
現在,採用しているフォントは「JS平成明朝体W3」。
一太郎などJustSystemの製品に付属しているので,持っている人も多いだろうと思う。
MS明朝を指定して印刷した文書とJS平成明朝体W3で印刷した文書とを並べてみると,差が分かるはず。
(正しく表示フォントで印刷する必要があるが・・・。)
差を付けたいあなたにお勧め。
とはいえ,私は近いうちにヒラギノ明朝体W2に乗り換えるかも知れないが。
仕事柄,大量の個人情報を扱う。
必然的にシュレッダーにかける書類は多い。
基本的にデータはデジタル化する。
自動紙送り機構のついたスキャナにかける書類も多い。
コピーをとる文書も多い。
結果として,ホッチキスの針を外す機会が多い。
そんなときにはホッチキスリムーバがあると良い。
購入価格は数百円だが,非常に長持ちするし,数百円の投資で節約できる時間は多大である。
1日30秒の節約でも,10日で5分。
年間200日働けば1時間40分。
「おつりの小銭とお札どっちを先にもらいたい?」かに関する調査結果が発表されていた。
お札を渡してから小銭を渡して欲しい人が53.1%だという。
下らないアンケートと侮るなかれ。
立地や取り扱い商品,値段等の他の条件に差がない2つの店舗が競争する場合,勝利を収めるのは無意識の不快感が少ない店舗である。
このように渡すことで顧客の不快感を多少なりとも減らすことができるのであれば,その行動は正しい。
債権回収の定石書。
ただし,初級編。
将棋には定跡がある。
囲碁には定石がある。(これを変換し分けてくれるATOKは偉い!)
上達するためには,ルールを覚えた後で,一定のパターンを学習することが有効だとされている。
法律の現実への適用も同じような面があり,個別のルールである法解釈の他に,その現実的適用を覚える必要がある。
しかし,学習に適した教材はなかなかない。
本書は,数少ない法律の定石の学習に適した教材のひとつで,企業の法務担当者を対象に,企業間取引における売掛金回収をテーマとしている。
実務でたびたび出合う具体的な場面を想定して,考慮すべき点と採るべき対応が述べられており,入門者向け定石書といって良い位置づけの本である。
真剣に読み込む基本書,専門書の類ではなく,気楽な読み物テイストで隙間の時間に読み流すことができるし,この手の本としては比較的安価であるので,幅広くお勧めである。
【おすすめ対象読者】
企業の法務担当者
債権回収の相談を持ち込まれる可能性のある全ての法律家