このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。

当事務所へのご相談・ご依頼をご検討中の方は,高島法律事務所の事務所ホームページをご参照下さい。

印紙は1000円(全国一律)。

郵券は,2370円(おそらく大阪高裁管内の金額)。
内訳は500円,100円,80円,50円,30円,20円,10円が各3枚。

事件番号は,平成・・年(ソラ)第・・・号。

どういうわけだか,相手方当事者の記載が必要らしい(手持ちの書式集には相手方の記載はない)。
根拠規定は未発見。

当事務所を毎日jpで紹介して頂きました。

法律事務所:野田隼人弁護士、市域に初 司法の“空白”解消に一役--高島 /滋賀

 高島市安曇川町末広1のJR湖西線・安曇川駅東口前にこのほど、高島法律事務所=野田隼人弁護士(29)=が開設された。同市域は旧高島郡時代を含めて初の弁護士事務所開設といい、司法の“空白地域”解消に一役買う。滋賀弁護士会によると、高島など県内6簡裁のうち管内に弁護士事務所がないのは東近江簡裁エリアだけになった。

 野田弁護士は大阪市生まれの大津市育ち。上智大法学部、東北大法科大学院を経て司法試験に合格し、大津地裁で司法修習。昨年12月に弁護士登録した。「弁護士のいない地域でやってみよう」と周囲の勧めに反して高島市での開業を志し、2月に事務所を開いた。「高島市など湖西地域からは京都、大阪方面に相談に行く人もいるので、地元でお役に立ちたい」と意欲を示している。

 事務所は午前9時15分から。夕方以降の相談にも応じるという(0740・20・1218)。【塚原和俊】

「周囲の勧めに反して」という部分が微妙ですが(笑)。
全力で反対されていたわけではなく,むしろ,ご心配を頂いていたという表現が正しいような気がしています。

仕事としては,まずは,地元の方に弁護士というものはどういうものかを知って頂くのが,最大の課題であると思っています。
相談予約の文化がない,弁護士を道具化しようとする人がいるなど難しい部分もありますが,困っている方々のお役に立てるよう努めていこうと思っています。

滋賀弁護士会事務局に照会申出書と照会事項を2部ずつ提出。
受付印をおした控えが必要ならば3部ずつ。

照会申出書の書式は,滋賀弁護士会の会員用ホームページにある。

手数料は3000円。扶助事件については不要。
郵券は原則として80円切手×2。例外あり。 軽自動車検査協会は230円×2だった。
郵券の現金納付も可能ではある。

答案練習会の答案を採点していて,あまりに目に余るので苦言を。

いわゆる「主張・反論型」の問題で論じるべきは,法律家としての主張であり,法律家としての反論です。
子どもの喧嘩のような,言葉尻の揚げ足取りや,意図的に事実を落とした主張・反論は止めた方が良いでしょう。

平成19年10月に実施された新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングに,次のような部分があります。
この議事録は,平成19年中には公開されていたはずですので,現在,受験資格のある受験生は,全員がこれを読む機会があったはずです。

それから,もう一つ,教団側,市側,あるいは住民の観点ということで,それぞれの立場から複眼的に論述するという点に関してであるが,比較的多くあったのは,教団側に都合のいい要素,あるいは市側に都合のいい要素を資料から抜き出して,教団としては,例えば教団の危険性はないんだということを,市側からは危険性があるんだということを述べる,つまり,それぞれ違った事実をベースにして,それをお互いの主張として論述する答案が少なくなかった。しかしながら,飽くまでこの新司法試験は,法的な知識と能力を測るものであるので,もともとの事実認定レベルで水掛け論の話をしても仕方がないわけで,むしろ,危険性が明確にあるわけでもないけれども明確にないわけでもないという,そういう状況の下でどういう主張ができるのか,原告として,教団側としてどういう主張があり得て,市側としてどういう反論があり得るのか,また,そのような,ある意味中途半端な,どちらとも断定し難いような状況の下で客観的にどう判断するのかということについて,法令を活用した上での意見を論述してもらいたかったところであり,若干,その辺が出題者の意図に応じているとは言い難いと思われた。

事実レベルの水掛け論を長々と論じても仕方ないのです。

ある事実状況を前提にして,成立しうる複数の法的見解を見いだす点に試験の意図はあります。
この点から,自分の答案をもう一度見直して見て下さい。

(酷い日本語だけど,これでなんとか分かって…。)

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