このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。

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最近,寝付きが悪いときには,iPadの電子書籍でミナミの帝王を読んでいるのですが,その3巻に運行供用者責任の話がでてきました。

交通事故被害者が,加害者の親に対して運行供用者責任に基づいて支払をもとめるという話なのですが,「運行供用者責任」がなぜか「運行共用者責任」と記載。
ついでに,純粋物損事故であるのに,人身損害についてしか使えない運行供用者責任を負わせてしまっています。

ミナミの帝王は,全体に法律関係のチェックが甘いのですが,これを読んで変な示談交渉をする人が出てこないか心配です。

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