高島法律事務所

  • 滋賀県高島市新旭町深溝1137-1
    (JR湖西線・新旭駅から車で7分)
  • TEL: 050-3738-7703
  • FAX: 050-3737-1956

事業者の方:債権回収の重要性

事業者にとって債権回収は非常に重要です。どれだけ頑張って商品やサービスを提供し帳簿上で売上を上げても,その売上が現実に入金されなければ意味がありません。売上が積み上がり,決算で大幅な黒字を計上しても,現金が入ってこなければ必要な支払ができず,あまりに酷ければ黒字倒産ということになりかねません。

当事務所では,事業者にとって重要な債権回収について,独自のノウハウの蓄積をするなどして力を入れています。

個人の方:債権回収は弁護士へ

個人的にお金を貸したのに返して貰えない,物を売ったのに代金を払って貰えない。あるいは,そもそも相手の居所が分からない。そんなトラブルの解決は弁護士の仕事です。

弁護士以外への依頼は違法になる可能性があります

弁護士法72条により,貸金の回収(債権回収)の交渉のような法律事務を報酬を得て行うことは弁護士以外の者には禁じられており,違反には刑事罰があります。債権回収をすると広告宣伝する行政書士,会社,NPO法人がありますが犯罪に関することとなる可能性がありますのでご注意ください。

ご依頼の方法

事務所宛のお電話のうえご予約下さい。東京・大阪・京都・滋賀の方は日程により出張相談が可能ですのでお問い合わせ下さい。その他の地域の方への対応は準備中です。

費用について

当事務所では,通常の着手金・報酬金方式のほか,事案により成功報酬方式によるご依頼も承っています。なお,いずれの方式も実費は必要となります。

着手金・報酬金方式の費用

報酬規定に基づき,請求金額の一定割合を着手時に,回収額の一定割合を回収時にいただく方式です。

成功報酬方式の費用

報酬規定に基づき,着手時には最低限の実費(終結後精算)のみを,回収時に回収額の一定割合をいただく方式です。回収できなかった場合のリスクが低い反面,回収できた場合には着手報酬型よりも報酬割合が高くなります。