高島市安曇川町末広1-14
0740-20-1218
0740-20-1219
JR湖西線・安曇川駅東側 すぐ
私選弁護のメリットのその1は,逮捕段階から弁護人がつくため,弁護活動を早く行うことができる点です。
日本の刑事裁判では,起訴されてしまうと約99%が有罪となってしまいます。このため,一刻も早く弁護活動を開始して,起訴されないことが重要になってくるのです。
私選弁護のメリットのもう1つは,弁護士を選べるということです。
刑事弁護の費用には,着手金・報酬金・活動実費の3種類があります。
着手金は,事件に着手するにあたって頂くお金です。
| 在宅事件 | 身柄事件 | |
|---|---|---|
| 自白事件 | 210,000円 | 315,000円 |
| 否認事件 | 315,000円 | 420,000円 |
以上のほか,事件終結までに2か月を超える場合,1か月毎に105,000円(税込)。
報酬金は,事件が成功を収めた場合に頂くお金です。着手金と別に必要になります。
| 目標 | 結果 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 不起訴 | 不起訴 | 315,000円 |
| 無罪 | 210,000円 | |
| 罰金 | 157,500円 | |
| 無罪 | 無罪 | 210,000円 |
| 罰金 | 210,000円 | |
| 実刑回避 | 157,500円 | |
| 罰金 | 罰金 | 157,500円 |
| 実刑回避 | 105,000円 | |
| 実刑回避 | 実刑回避 | 210,000円 |
| 求刑の7割以下の量刑 | 105,000円 | |
| 減刑 | 求刑の7割以下の量刑 | 157,500円 |
活動実費は,弁護活動に必要となる費用で,遠方の裁判所への出張費用や被害弁償の費用,鑑定の費用などがこれにあたります。なお,滋賀県内及び京都市内の裁判所への出廷については出張費用を頂きません。